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離婚が認められる理由
「その他の理由」

DV(ドメスティック・バイオレンス)が原因の離婚

イメージ画像:離婚が認められる理由「その他の理由」「家庭内で暴力が振るわれるような場合には、医師の診断書等で暴力の被害を受けた事実を証明することができますので、その上で「婚姻を継続しがたい重大な事由」にあたるとして、裁判所は離婚を認めています。
DV(ドメスティック・バイオレンス)は近年、大きな社会問題として相談窓口も多数開設されています。勇気を出し、相談することがあなたの未来、お子さんの未来を守るための第一歩です。

※ドメスティック・バイオレンス相談窓口:内閣府・DV相談プラス

過度の宗教活動が原因の離婚

夫婦間であっても「信仰の自由」を制限することは出来ません。
ただし、パートナーの宗教活動が夫婦間の生活が継続できないようなものであれば、離婚事由として判断されることもあります。

過度な浪費、借金などが原因の離婚

夫婦生活に大きな支障となるほどの浪費癖、また夫婦生活、家族の生活のためではない多額の借金を繰り返すことを事由として離婚が認められることもあります。
「夫婦の生活が回復不能な状態まで陥っている」というのが、判断基準とされることが多いようです。
また、パートナーの異常な「ギャンブル依存症」も同様に判断されることがあります。夫婦間の生活や仕事に影響が出るほどの依存は婚姻を継続し難い事由となりうるのです。

性の不一致、長期にわたる性交渉の拒否が原因の離婚

パートナーが異常なほど性欲が強く、あなたが耐えられない。
パートナーが性的嗜好が異常である。
パートナーが潔癖症で性交渉を拒み続けるなど、離婚を認められることもあります。
また、パートナーが同性愛者であることが発覚したなども、離婚を認められたケースもあります。

他にも考えられる離婚原因

パートナーがあなたの両親・親族との不仲を改善する努力をせず、努力をしても関係が改善せず、そのために夫婦関係そのものが冷却してしまった場合。
パートナーが育児・家事に一切協力しない。
アルコール中毒や薬物中毒など、離婚理由となる精神病以外であっても、原因で婚姻生活に大きな支障となるなど、離婚事由として扱われるものもあります。
どのような問題であっても、あなたとパートナーの間で夫婦生活を継続するために話合いができない状態は離婚事由として扱える何かしらの問題があるはずです。

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