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離婚の種類とその手続
「協議離婚」

協議離婚

イメージ画像:離婚の種類とその手続「協議離婚」協議離婚は、民法第763条「夫婦は、その協議で、離婚をすることができる」の定めにより行う離婚です。
離婚の方法としては日本では全体の90%を占めています。
協議離婚を行うにあたっては、次の要件を満たす必要があります。
相手の浮気が原因の場合、確かな浮気の証拠を持つことで話し合いも優位に進めることができます。

  • 夫婦双方が協議離婚をすることに合意していること。(離婚意思があること)
  • 未成年の子供がいる場合は、その親権者を決めていること。
  • 離婚届が受理されていること。

協議離婚は、夫婦の合意のみで成立します。なぜ、離婚をするのかなど理由は必要ありません。したがって、夫婦双方に離婚意思がある場合には、ほとんど協議離婚になります。

協議離婚の手続き

1.夫婦双方が協議し離婚をすることに合意する(離婚意思の確認)
夫婦双方に離婚意思がなければ、協議離婚は成立しません。したがって、お互いに離婚する意思があるかを確認することが手続きの第一歩となります。
もし、夫婦のうちいずれかが離婚する意思がないようであれば、調停を申し立てることになります。
2.未成年の子供がいる場合は、その親権者を決める
未成年の子供がいる場合には、子供の財産管理と身上監護をおこなう親権者を定める必要があります。
通常は親権者が子供を監護・養育する義務と権利を持つことになりますが、親権者(財産管理権者)を父に、身上監護権を母にといった具合に親権を分けることも可能です。
3.離婚にあたり発生する金銭についての取り決めをする
相手方に「財産分与」「慰謝料」「養育費」「婚姻費用」等の金銭の支払を求める場合には、離婚届を提出する前に十分協議し、同意した内容を公正証書にしておくとよいでしょう。
特に「養育費」など月々支払っていくものは、期間の経過とともに支払が行われなくなることも多く見受けられます。
公正証書にてしっかりと取り決めておくことにより、支払が滞った場合に強制執行により支払を担保することが容易になります。
また、2007年4月より離婚時の年金分割制度が始まりました。年金の分割割合についても併せて協議しておくとよいでしょう。
4.面接交渉権を決定する
親権者とならなかった親も、親としての権利・義務がなくなるわけではありません。したがって、希望をすれば子供に会う権利(面接交渉権)があります。
しかし、家庭内暴力などにより別れた場合には夫婦間の不信感が強い場合や、親権者が再婚した場合などには、子供と会うことを拒否されるケースもあります。
離婚の際にしっかりと取り決めておくことより、後々の争いを未然に防ぐことが出来ます。
5.離婚協議書を公正証書で作成する
公正証書とは、公証人という法律の専門家が契約内容や事実を証明してくれる制度です。
合意した内容を公正証書で作成しておくことにより、養育費の支払が滞った場合などに速やかに強制執行の手続きが取れるというメリットがあります。
また、口頭での合意ではなく、しっかりと書面に残しておくことにより、合意内容の履行を促す効果も期待できます。
6.離婚届けを提出する
1から4までの取り決めに夫婦双方が合意した場合には、双方が署名捺印をし離婚届を提出します。
7.離婚成立
市町村に受理された時点で離婚が成立します。

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