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財産分与と年金分割

財産分与できないものもあります。

イメージ画像:離婚の基礎知識:財産分与と年金分割夫婦で築いた財産は当然夫婦間で均等に分割するべきです。その権利があなたにもあります。
預貯金、不動産、その他家財道具まで全てを均等に分割することが出来ます。
あなたが専業主婦で、パートナーの稼ぎで全ての財産を築いた、そんな主張をされたとしても、あなたは専業主婦として家庭を守る、立派な立場であり、堂々と財産分与を主張できる立場です。
ただし、財産分与対象外となるものもあります。それはパートナーが相続した財産などです。
パートナーのへそくりだって財産分与対象です。探し出してやりましょう。

財産分与と税金

財産分与対象を決める際、マイホームを分与対象とする場合、色々と問題が発生してきます。
「名義変更はどうしたらいいのか」「ローン支払い中の場合はどうしたらいいのか」
不動産の所有者変更をする場合、双方が課税対象になります。これは大きな負担です。
売却して預貯金と合わせて分与する場合にも、課税対象となってしまうケースもありますので注意が必要です。
財産分与を決める前に、専門家に相談することをおすすめします。後悔しないように取り決めするようにしましょう。

財産分与請求は期限があります。

財産分与にも期限があります。正式に離婚手続きが行われてから2年間です。
2年後にパートナーに隠し財産があった、手続きをすっかり忘れていて請求していなかった。そんなケースも正直多いのです。
離婚は大きなエネルギーを使います。「離婚は結婚の100倍体力的・精神的に辛い」なんて話をよく聞きますが、その通りです。
例えば、親権問題に気を取られ、財産分与のことはすっかり忘れていた、そうなってからでは遅いのです。十分に気をつけましょう。

年金分割制度

「年金分割制度」は、2007年4月に施行された制度。
この制度、あなたは正確に把握されていますか?「夫が受け取る年金の半分がもらえる」そう思っている方がほとんどのはずです。
そこには大きな落とし穴が待ち受けているのです。

年金分割制度を正しく理解しましょう

年金分割制度とは、夫が受け取る年金を2分の1ずつにすることが出来る制度。そう思っている方が多いことでしょう。
確かに2008年の改正の際に「夫婦間の協議または裁判所の決定がなくとも、社会保険事務所に届出することにより、2分の1を受け取ることが出来る」とされていますが、この制度の中身を、勘違いされている方は多いはずです。
この制度の対象は「厚生年金」のみです。国民年金は対象とされていません。
また、2008年4月以前の納付部分に関しては、夫婦間の協議または裁判所の決定が必要となります。届出をすれば自動的に全て2分の1とはならないのです。
残念ながら全ての人に平等な制度とは言えない「年金分割制度」。
多くの落とし穴が待ち受けています。手続きに関しても、非常に手間のかかる内容です。正確に把握して、ミスのないように手続きを行わなければなりません。

「離婚して、年金を半分もらう」そう考えている方が非常に多いのですが、この落とし穴に気付かず、後悔するようなことがあってはなりません。
どのようなケースであっても、あなたにとって有利な「離婚」にならなければ意味がありません。そのために何が必要で、どのように行動していったらいいのか。

年金分割制度は非常に複雑な仕組みです。まずは管轄の「社会保険事務所」へご相談されることをおすすめします。 ※日本年金機構ホームページ

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