HOME>離婚の基礎知識>離婚の種類とその手続「審判離婚」

離婚の種類とその手続
「審判離婚」

審判離婚

イメージ画像:離婚の種類とその手続「審判離婚」調停で合意に至らなかった場合、まれに審判離婚という手続きに移行することがあります。
家庭裁判所が調停の内容などを検討し、「離婚すべき」と判断した場合に離婚の審判を下しますが、当事者の一方から2週間以内に不服申し立てがあった場合には離婚は成立しません。
自分の立場、言い分を主張する場合、確かな浮気の証拠を持つことで優位に進めることができます。

調停離婚の手続き

1.離婚調停不成立
調停で夫婦が合意にいたらずに調停不調となる。
2.家庭裁判所の審判
家庭裁判所が調停の過程や内容を検討し、「離婚すべき」と判断した場合に審判を下します。
実際にはほとんど行われない手続きです。
3.審判から2週間以内に不服申し立てなし
審判の日より2週間以内に不服申し立てがあった場合には、審判離婚は成立しません。不服申し立てをするだけで、覆すことが可能です。
このことがほとんど行われない理由となっているようです。しかし、実際には受け入れる夫婦も多いようです。
4.審判離婚成立
審判の日より2週間以内に不服申し立てがなかった場合には、離婚の審判が確定し、審判離婚が成立します。 併せて「財産分与」「慰謝料」「養育費」「親権者」などを決定してもらうことも出来ます。
5.離婚届の提出
審判離婚成立後、10日以内に離婚届と審判書謄本、確定証明書を市区町村に提出します。

浮気調査・無料相談フリーダイヤル
0120-588-287

年中無休受付・相談無料・見積無料・秘密厳守
匿名相談可・相談のみも歓迎