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離婚の種類とその手続
「裁判離婚」

裁判離婚

イメージ画像:離婚の種類とその手続「裁判離婚」裁判離婚は、協議離婚、調停離婚、審判離婚の手続きで合意に至らなかった場合に用いられる最後の手段です。
協議離婚や調停離婚とは異なり、民法第770条でさだめられた下記のような理由が必要となります。
確かな浮気の証拠は、裁判離婚の際にも効力を発揮し、離婚の条件を優位に進めることができます。

民法第770条:夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。
1.配偶者に不貞な行為があったとき。
2.配偶者から悪意で遺棄されたとき。
3.配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。
4.配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
5.その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。
裁判所は、前項第1号から第4号までに掲げる事由がある場合であっても、一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、離婚の請求を棄却することができる。

※裁判離婚の提起理由についての詳しい解説はこちらご案内しています。

裁判離婚の手続き

1.調停不成立(不調)
訴訟を提起するためには、その前に調停を行い調停不調となっている必要があります。これを調停前置主義といいます。
いきなり訴訟を提起することはできません。まずは調停での話し合いにより合意点を探ることになります。
2.審判離婚不成立
調停が不調に終わった場合、まれに家庭裁判所より審判が下されることがあります。審判が下された場合には、2週間以内に不服申し立てをしなければ審判離婚が成立します。
3.離婚訴訟(裁判)の提起
調停、審判が成立しなかった場合には、家庭裁判所に訴状を提出することにより、離婚訴訟を提起することが出来ます。(調停前置主義)
裁判離婚は、協議離婚や調停離婚とは異なり離婚理由が必要となりますので、注意が必要です。
4.和解不成立
訴訟の期間中であれば、双方の同意により和解をすることができます。和解には、裁判の確定判決と同様の効力があり、一度和解をすると再び裁判を起こすことはできませんので注意が必要です。
5.離婚訴訟に勝訴、判決の確定
裁判の結果、裁判官が「離婚するべき」と判断した場合には、離婚を命じる判決が言い渡されます。判決言い渡し後、2週間以内に相手方が控訴しなければ、判決が確定し判決が確定します。
6.離婚届の提出
判決確定後、10日以内に離婚届と判決書謄本、判決確定証明書を市区町村に提出します。

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