夫婦のいずれか一方が離婚に応じず協議離婚ができない場合や、夫婦双方に離婚意思があるものの、慰謝料や財産分与、親権者など離婚の条件について合意できない場合に、家庭裁判所に調停を申し立てることにより行われます。
調停中に夫婦が合意すると、調停離婚となります。
離婚調停の手続きでは、家庭裁判所の調停委員2名が間に入り、夫婦双方の意見を聞き解決のための提案や調整をしてくれます。調停をしたからといって合意しなければいけないということはありませんが、間に人が入ることによりまとまることも多いようです。
調停員に相手の浮気が原因だということを明確に示すために、確かな浮気の証拠を持つことで調停も優位に進めることができます。
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