「夫婦は同居し、お互いに協力、扶助し合わなければなりません。これを法律用語では、「同居義務」「協力義務」「扶助義務」と言いますが、これに反する行為を「悪意の遺棄」と言います。
このような行為はあなたとの生活を送る意思がなく、家族を養う考えが欠落していると考えられ、「悪意の遺棄」であると判断されます。
あくまで夫婦間、家族間の将来を見据え、将来のための別居であれば、当然「悪意の遺棄」とは認められません。
「生死の不明」とは異なり「悪意の遺棄」には正式な期間は決められていません。過去の判例を参考にしますと、2ヶ月間の遺棄により離婚を認められたケースもあります。
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