「3年以上の生死不明」とは、3年間、パートナーが生きているのか死んでいるのか全く分からない状態を指します。
生きているのは分かっているが、どこで生活しているのか、誰といるのかわからない常態は対象とされません。
また、パートナーが「生死不明」となった理由、あなたに過失がある場合にも一切問われません。この期間を経過したことにより、離婚が認められます。
「生死不明」での離婚は、裁判所にて手続きを行います。万が一、判決確定後にパートナーが現れたとしても、この判決が取り消されたり、無効になることはありません。
家庭裁判所にパートナーの財産管理人(管財人)の選任をしてもらい、管財人を相手に扶養料支払いの審判、仮処分を申し立てます。
管財人は家庭裁判所の許可を得て、財産売却、扶養料の支払いをすることができ、あなたは離婚手続き後の財産分与、生活費の受け取りをすることができます。
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