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離婚が認められる理由
「重度の精神障害」

回復の見込みのない重度の精神障害による離婚とは?

イメージ画像:離婚が認められる理由「重度の精神障害」「重度の精神障害を理由とする離婚」が認められるためには、あなたのパートナーが重度の精神障害を患い回復の見込みがないことを証明する必要があります。
この要件を満たすかどうかについては、最終的には医師の診断を参考にして、裁判官が判断することになります。
過去に「婚姻を継続し難い精神障害」として認められた例としては、統合失調症・早期性認知症・偏執病・初老期精神病などがあります。
また、パートナーの精神障害を離婚原因として認めてもらうには、下記の例のようにいくつかの条件があります。

  • パートナーの治療が長期間にわたり続けられており、回復の見込みがないと診断されている場合。
  • パートナーの治療にあなたが長期にわたりサポートし、面倒をみてきた。
  • あなたとの離婚後、パートナーの生活のサポート、治療費を出せる人がいる。

離婚原因として認められづらい精神障害

アルツハイマー病、重度の身体障害、上記のような重度の精神障害にあたらない疾病や心身の状態を法定離婚原因として訴訟を提起するには、「婚姻を継続しがたい重大な事由」として扱われることもありますが、過去の判例を参考にし、どのケースにあたるのかを検討する必要があると思われます。
アルコール中毒、薬物中毒、ヒステリー、ノイローゼ、パラノイアなどは離婚原因として認められづらい精神障害と言われています。
上記のとおり、この精神障害が原因として別の大きな問題が発生しており、「婚姻を継続し難い事由」として判断されれば、離婚理由として扱われる可能性もあります。

精神障害が理由での離婚で訴訟が必要な場合

重度の精神障害を患ったパートナーに対する訴訟が困難な場合、後見監督人を選任させ、その方を被告とし訴訟を提起することは可能ですが、大きなトラブルに繋がることも十分考えられます。
専門家に相談し、手続きをすすめることをおすすすめします。

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