HOME>よく分かる浮気調査>02.浮気調査のご契約

よく分かる浮気調査
「02.浮気調査のご契約」

浮気調査のご契約は探偵業法を遵守して締結されます。

イメージ画像:浮気調査のご契約どうしても、探偵事務所、興信所は怪しい、多額の調査費用を請求されるのでは?など、不安がある方は少なからずおいでになることと思います。
浮気調査相談室は、公安委員会届出済みの探偵興信所チェース京都が運営しています。探偵興信所チェース京都では依頼者の方が安心して依頼でき、信頼してお付き合いして頂くために、「調査料金を明確化」するとともに「契約を迫る」などの営業行為を一切行っておりません。
また「探偵業法の施行」に伴いご契約の際には「調査内容」「調査期間(日数・時間)」「調査費用」などの契約事項を明記した契約書を取り交わすように義務付けられています。 もちろん探偵興信所チェース京都でも探偵業法を遵守して運営されていますので「調査契約書」は法令にしたがって締結されます。

浮気調査は、あなたの利益を守る正当な権利です。

「探偵を使って他人のことをのこと調べたりして大丈夫なの?」「個人情報保護法とか…」
浮気調査のご相談をいただく方の中で少なからず探偵に浮気調査を依頼することを躊躇する方がおいでになるようです。
浮気調査などを行う探偵業は、「探偵業法」のもと開設運営しなければなりません。
この探偵業法においては浮気調査などの調査業務は「公安委員会届け出済みの探偵事務所、興信所」であれば法律上、生命・身体・財産・他の権利利益保護の為の調査活動(尾行.張込み.聞き込み調査等)として認められています。
夫(妻)の浮気や不倫は民事上の不法行為にあたります。
このような不法行為や違法行為から自身の利益を守ることは誰にでも認められた基本的な権利です。
ですから、被害者である夫(妻)は離婚するしないに関わらず夫(妻)と不倫相手の両者に対して慰謝料を請求することができ、そのための調査や裁判証拠収集は正当な権利として認められています。

浮気調査・無料相談フリーダイヤル
0120-588-287

年中無休受付・相談無料・見積無料・秘密厳守
匿名相談可・相談のみも歓迎