A.探偵興信所を営む者は必ず公安委員会に届出を行う義務があります。
届出の際には、欠格事項が定められており誰でも探偵興信業務を行えるわけではありませんし、トラブルの際には公安委員会の指導を受けることになりますので安心してご依頼下さい。
また、浮気調査など不法行為から自分自身の利益権利を守るための調査は法的に認められた権利です。
※詳しくは「よく分かる探偵興信所」をご覧下さい。
【探偵事務所興信所チェース京都・全国ネットワーク】
探偵事務所興信所チェース京都:公安委員会届出済(探偵業届出証明番号 第61080024号)
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